1988-04-21 第112回国会 参議院 商工委員会 第8号
ところが近時、現行法がネズミ講を金銭の配当組織と規定していることを奇貨といたして、国債あるいは商品券を用いたいわば新しいネズミ講とでも言うべきものが出現し、再び社会問題化しております。
ところが近時、現行法がネズミ講を金銭の配当組織と規定していることを奇貨といたして、国債あるいは商品券を用いたいわば新しいネズミ講とでも言うべきものが出現し、再び社会問題化しております。
ところが、近時、現行法がネズミ講を金銭の配当組織と規定していることを奇貨といたしまして、国債あるいは商品券を用いたいわば新しいネズミ講とでもいうべきものが出現し、再び社会問題化しております。
ところが、近時、現行法がネズミ講を金銭の配当組織と規定していることを奇貨といたしまして、国債あるいは商品券を用いたいわば新しいネズミ講とでもいうべきものが出現し、再び社会問題化しております。
○岡村政府委員 ただいま御指摘のございました無限連鎖講の防止に関する法律でございますが、これは金銭によります金銭配当組織ということを要件といたしているところでございます。金銭と申しますと、現金あるいは小切手等がこれに含まれるものと考えられるわけでございますが、国債につきまして金銭と言えるかというところには問題があろうかと思っておるところでございます。
それにつきまして、この無限連鎖講の防止に関する法律違反に問えないかということで鋭意検討したようでございますが、いずれにいたしましても、この無限連鎖講、つまりネズミ講防止法というものの基本的な考え方は、その組織が金銭の配当組織であるということが認められませんとこの法律の構成要件を満たすということになりませんので、種々検討いたしたのでございますけれども、この組織の全般につきまして物品の販売という実態をなくしてしまって
がやはり社会的に不健全なものだと考え、そしてネズミ講禁止法違反の容疑があると考えたからこそ捜査に入ったわけでありまして、漏れ聞くところによりますと、法務省が構成要件に当たらないということで強制捜査に待ったをかけたということを伺うわけでありますが、これまたネズミ講の禁止法をつくったときの立法趣旨あるいはその立法論議から見れば、ベルギーダイヤモンド社の商法は、明らかにダイヤ売買というものを媒介にした金銭配当組織
一定の金額あるいは金銭配当組織であるかどうかという点が問題であるという点も、草川先生御指摘のとおりであろうかと思います。ただ私としましては、この法律がまずいとか難解だとかということではなくて、やはりこの法律の趣旨が天下一家の会の被害にかんがみつくられた。それまではこの種の行為は処罰されていなかったわけでございます。
ことしの八月二十八日、神戸簡裁は、ベルギーダイヤモンドの商法は明らかに違法だ、無限連鎖講防止法の金銭配当組織に似た方法でなされたもので、公序良俗に反したものであり無効だと明確な判決があるわけです。これは後で大蔵省にも出資法の問題で聞きますけれども、全体的に今回の豊田商事一連について裁判所の方が積極的なんですよ。
管財人の指名についても、あるいは管財人のやり方についても、法に許された限界以上にも柔軟な態度でいろいろな御判断をなすっておみえになるようでございますし、例えば神戸簡裁だと思いますけれども、これは八月二十八日でございますか、ベルギーダイヤモンドの商法は明らかに違法だ、無限連鎖講防止法の金銭配当組織に似た方法でなされたもので、公序良俗に反したものであり、無効だ、こう明確に簡裁が言っておみえになるわけです
一つは、いわゆる金銭配当組織にこのベルギーダイヤモンドが該当すると言えるかどうか。それからもう一つは、本法第二条でございますが、一定額の金銭と言えるかどうか。ここの二点が問題だと思うのですが、今法務省の答弁もございましたけれども、前者の方に非常に問題があると考えられるのか、一定額の金銭というところに戸惑いを感じておられるのか、お伺いをしたいと思うのです。
○対馬孝且君 それと、具体的に私申し上げますけれども、同グループのベルギーダイヤモンド株式会社、宝石販売を装ってネズミ講の金銭配当組織になっています。私もこの問題随分手がけていますからね。
そういうことで、金銭配当組織であるかどうか、これについてはもう少し実態を見てみないとわからないということでご ざいます。そういうものも含めて検討してまいりたいと思います。
であるならば、なぜ商品は隠れみのにすぎない金銭配当組織のネズミ講であるという判断を下して摘発がなされないのかということを考えるわけであります。 いま一つ、公正取引委員会は、かつてマルチ商法が日本にアメリカから入ってきたときに、独禁法第十九条、不公正な取引方法の禁止規定を発動いたしまして、ホリデイマジック社という業者を摘発したことがございます。これは勧告審決で確定しております。
被疑事実の要旨は、被疑者らは共謀の上印鑑セット販売に諸口した金銭配当組織を主宰し、昭和五十七年七月ごろから昭和五十八年一月ごろまでの間、百十五名を加入させるなどし、無限連鎖講を運営したというものでございます。入金額は千九百八十七万円となっております。
○清島説明員 一つは、無限連鎖講といいながら通常のネズミ講と違いまして、印鑑を販売するという販売形態の組織でございまして、実際にそういう商品の販売組織であればなかなか無限連鎖講と言えないわけでありまして、商品販売を仮装した金銭の配当組織であるという点の捜査はなかなか難しい面がございましたのと、被疑者らが所在不明になりまして探し出すのにちょっと時間がかかったという面もあるようでございます。
第二条では、無限連鎖講そのものを定義しているのでありまして、無限連鎖講とは、一定額の金銭を支出する加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもって増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の支出する金額から自己の支出した額を上回る金銭を受領することを内容とする金銭配当組織をいうこととしております。
私は、皆さんが御努力願って衆議院で論議をされた初めの連鎖配当組織に係る犯罪の処罰に関する法律案、これによれば公布の日から二十日というようなことになっておったように思うのですけれども、六ヵ月間という猶予期間、経過期間ですね、これを設けた趣旨はどこにあるでしょうか。
その第一は、無限連鎖講の定義でありまして、一定額の金銭を支出する加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもって増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の支出する金額から自己の支出した額を上回る金銭を受領することを内容とする金銭配当組織をいうこととしております。
第二条では、無限連鎖講つまりネズミ講そのものを定義しているのでありまして、無限連鎖講とは、一定額の金銭を支出する加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもって増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の支出する金額から自己の支出した額を上回る金銭を受領することを内容とする金銭配当組織をいうこととしております
○片岡委員 連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会において、いわゆるネズミ講取り締まり立法については、連鎖配当組織に係る犯罪の処罰に関する法律案要綱を取りまとめ、これを小委員長試案として検討を重ねている段階でありますので、この際御報告いたします。